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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度について、ご紹介しましょう。

教育訓練給付制度は、働く意思がある人に対して、さまざまな能力を開発するという取り組みを行うことによって、再就職支援と雇用の安定を図る目的で、雇用保険の給付制度の一環として、行われています。

一定の条件を満たしている雇用保険の一般被保険者である在職者、または、一般被保険者であった離職者を対象に、厚生労働大臣により指定された教育訓練を受講して、すべて終了した時点で、教育訓練費として払った金額に対して、一定の割合に相当する金額について、ハローワークから支給されます。

教育訓練というと、なにか難しいことを習得するのかと思われるかもしれませんが、パソコン教室・介護ヘルパー・情報処理技術者資格などの専門校など、視覚取得やスキルアップを目指すための教育機関が厚生労働省指定であれば、学習過程がすべて終了した時点で、教育訓練給付金が支給されるということです。

通学だけでなく、通信講座でもこの給付金の対象となる講座がありますので、事前に調べておくといいでしょう。

支払った学費の20% (ただし上限は10万円) が教育訓練給付金として、支給されます。

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